一般社団法人 鳥取県私立学校協会定款

 

第1章   総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人鳥取県私立学校協会と称する。

 

(事務所)

第2条 この法人は主たる事務所を、鳥取県鳥取市戎町505番地1に置く。

 

第2章   目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、鳥取県内の私立学校の自主性と公共性を高め、もって私立学校の健全な発展を図ることを目的とする。

 

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 学校教育に関する調査研究

(2) 学校教育に関する研修会、講習会等の開催

(3) 教職員の資質の向上及び福祉増進

(4) 学校経営に関する調査研究

(5) 関係諸官庁及び諸団体との連絡提携

(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

第3章   会員

(会員の資格)

第5条 この法人の会員の資格は、鳥取県内の私立高等学校、私立中学校、私立幼稚園、私立認定こども園、私立専修学校及び私立各種学校の設置者又は校長若しくは園長とする。

2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

 

(入会)

第6条 この法人の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

 

(入会金及び会費)

第7条 会員は、入会金を納入しなければならない。

2 会員は、毎年度会費を納入しなければならない。

3 入会金及び会費の額、納入の時期その他払込みの方法は、総会の決議により定める。

 

(退会)

第8条 この法人の会員は、退会しようとする場合は、理由を付してその旨を会長に届け出ることにより、任意にいつでも退会することができる。

 

(除名)

第9条 会員が、次の各号に該当する場合は、総会の決議により除名することができる。

(1)正当な理由がなく2年以上会費を滞納したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的の遂行に反する行為を行ったとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

 

(会員の資格喪失)

10条 前2条の場合のほか、会員は、次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)総会員が同意したとき。

(2)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(3)当該会員が成年被後見人又は被保佐人になったとき。

2 この法人は会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金は、これを返還しない

 

(届け出)

11条 会員は、その設置する学校の名称、所在地、設置者及び校長又は園長に変更があったときは、その旨を会長に届け出なければならない。

 

第4章 総会

(構成)

12条 総会は全ての会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

 

(権限)

13条 総会は、次の事項について決議する。

(1)入会金及び会費の額、納入の時期その他払込みの方法

 (2)会員の除名

 (3)理事及び監事の選任又は解任

 (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

 (5)定款の変更

 (6)解散及び残余財産の処分

 (7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(種類及び開催)

14条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会とする。

2 定時総会は、毎事業年度終了後2か月以内に、臨時総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

3 会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。

4 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない会員が書面によって、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。

 

(議長)

16条.総会の議長は、会長がこれにあたる。

 

(議決権)

17条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

 

(決議)

18条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

 (1)会員の除名

  (2)監事の解任

  (3)解散

 (4)その他法令で定められた事項

3 第1項の規定にかかわらず、定款の変更は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。

4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

 

(書面議決等)

19条 総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は議決権の行使を委任することができる。

2 前項の場合における前条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

 

(議事録)

20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した会員のうちから議長が指名する議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

 

第5章 役員

(役員)

21条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 10名以上20名以内

(2)監事 3名

2 理事のうち1名を会長、3名を副会長とする。

3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 

(役員の選任)

22条 役員は、総会の決議によって選任する。

2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 前2項に規定するもののほか、役員の選任に関し必要な事項は、総会の決議により定める。

4 理事は、監事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

 

(理事の職務及び権限)

23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

4 会長及び副会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

25条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 役員は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

 

(役員の辞任及び解任)

26条 役員は、特別の事情がある場合には、任期中であっても辞任することができる。

2 役員は、総会の決議により解任することができる。

 

(役員の報酬等)

27条 役員は、無報酬とする。

2 役員には、旅費その他業務の遂行に伴う実費の支払をすることができる。

 

 

(顧問)

28条 この法人に、必要に応じ顧問を若干名置くことができる。

2 顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

3 顧問は、この法人の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。

4 顧問は、無報酬とする。

5 顧問には、旅費その他業務の遂行に伴う実費の支払をすることができる。

 

第6章 理事会

(構成)

29条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

 

(権限)

30条 理事会は、次の職務を行う。

 (1)この法人の業務執行の決定

 (2)理事の職務の執行の監督

 (3)会長及び副会長の選定及び解職

 

(招集)

31条.理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

 

(議長)

32条.理事会の議長は、会長がこれにあたる。

 

(決議)

33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第7章 資産及び会計

(資産の管理)

35条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の決議により定める。

 

(経費の支弁)

36条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

 

(事業年度)

37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

38条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

 

(事業報告及び決算)

39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。

4 定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

5 貸借対照表は、定時総会の終結後遅滞なく公告しなければならない。

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

40条 この定款は、総会の決議によってこれを変更することができる。

 

(解散)

41条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(剰余金の処分制限)

42条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 

(残余財産の帰属)

43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

   第9章 公告の方法

(公告の方法)

44条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 

第10章 事務局

(事務局)

45条 この法人の事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局に事務局長その他事務職員を置き、会長が任免する。ただし、事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

3 前2項に規定するもののほか、事務局の組織運営に関し必要な事項は、理事会の決議により定める。

 

   第11章 雑則

(委任)

46条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

 

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の会長は、永島正道、副会長は伊藤厳一、永瀬 浩、吉野恭治、横井司朗とする。

3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。